刑事事件

刑事事件の相談はお任せください。

 

検事経験11年の経験と実績から,的確なアドバイスを提供させて頂きます。

ご家族からの相談でも差し支えありません。

正確性を期するために、原則として面談相談でお願いしています。しかし,緊急がある場合には,その旨をお伝え下さい。電話での助言など、可能な範囲で対応させて頂きます。

電話 0155-66-7836

逮捕されてからは,迅速な対応が必要です。

刑事訴訟法では,逮捕後,48時間以内に,警察から検察官に送致され,検察官は,そこから24時間以内に,裁判所に勾留請求をすることとなっています。

勾留された場合には,当面10日間,身柄を拘束され,さらに10日間延長される場合もあります。

この限られた時間内に,適切な弁護活動ができるかどうかが,刑事弁護活動のポイントとなります。

 

(国選弁護制度)

被疑者・被告人の預貯金等の財産が50万円以下の場合には,国選弁護制度を利用することができます。

国選弁護制度と,私選弁護制度の違いをしばしば尋ねられますが,弁護活動の内容に差を設けるとことは,私自身は行っておりません。

 

国選弁護人の場合の違いは次の点にあります。

 ① 弁護人を選ぶことはできない。

 ② 勾留請求後しか選任請求できない。

 ③ 国選弁護人を選任できない犯罪がある。

 

荒木法律事務所には,「国選弁護をお願いしたい。」というご依頼がありますが,残念ながら,制度上,国選弁護人として引き受けるお約束はできません。

 

私選弁護費用は,事案によって異なりますが,着手金として50万円+消費税程度が標準となっております(事案の難易,緊急性等によって増減します。)。